建設業許可の「事業年度終了届」についてご説明します。
建設業許可を取得後にも、定期的に提出が必要となる届出書があります。
事業年度終了届は、建設業許可を持つ建設業者であれば必ず提出しなければならない書類です。
この書類は、前年度の工事施工状況や財務状況を管轄の都道府県に報告するための重要な書類です。
提出時期は毎年、決算後4か月以内。千葉県であれば、営業所を管轄する土木事務所に提出します。
事業年度終了届は、以下の書類がその主軸となります。
※千葉県の場合について記述します
①「工事経歴書」と「直前3年の各事業年度における工事施工金額」
「工事経歴書」には、許可を持っている業種について、前年度に施工した工事を施工金額が大きい順に上位13件記載します。工事の注文者、場所、内容を具体的に記載しなければなりません。
「直前3年の各事業年度における工事施工金額」には、許可を持っている業種の工事と許可を持っていない業種の工事を、それぞれ元請・下請に分けて施工金額を記載します。
→詳細は過去の「工事経歴書とは?」をご確認ください。(https://www.kensetsugyou.or.jp/news_topics/kensetsugyou/1092/)
②財務諸表
決算書をベースに、貸借対照表や損益計算書、製造原価報告書などを作成します。
決算書の数字に合わせて作成することになりますが、単純に決算書をそのまま使用することはできません。
配置技術者への人件費等、建設業用の財務諸表を作成する必要があるのです。
事業年度終了届を提出しなかった場合、5年に一度の建設業許可更新ができなくなってしまいます。
また、事業年度終了届は都道府県庁のチェックを受けるのみならず、提出された事業年度終了届は誰でも閲覧できる状態に置かれます。
これは他の建設業者の方が、工事の注文先業者を選択する際の判断材料として参照する等の場合が考えられます。そのため、この事業年度終了届は経営に直接関わる非常に大切なものであると言えるでしょう。
あさひ法務では、適正な事業年度終了届を作成いたします。どうぞお気軽にご相談ください。