一般建設業と特定建設業

今回は、建設業許可の「一般建設業」と「特定建設業」についてご説明します。

建設業許可は、大きく分けて「一般建設業」と「特定建設業」の2種類あります。

その名前の通り、建設業許可をお持ちの建設業者様の中では一般建設業許可が大多数を占めており、特定建設業許可を取得している建設業者様は一割にも満たないといわれています。

特定建設業許可は、
①元請負人として発注者から直接工事を請け負い、
②合計4,500万円以上(建築一式工事の場合は合計7,000万円以上)の下請契約を締結して下請負人に施工させる場合
に必要となる建設業許可です。

つまり、発注者から直接受注した工事を全て自身で施工する、または下請発注額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は合計7,000万円以下)であれば、一般建設業の許可があれば施工できます。

注意点は、特定建設業はあくまでも「元請」として高額な下請契約を締結する際に必要となる建設業許可であるということです。

例えば、元請負人から受注した工事について、他の建設業者に5,000万円の下請契約で工事を施工させたい場合は、特定建設業許可は必要でしょうか?

答えは、不要です。

この場合、4,500万円以上の下請契約で下請負人に工事を施工させていますが、元請負人として発注者から直接工事を請け負っていないため、特定建設業許可は不要です。

以上、一般建設業許可と特定建設業許可について俯瞰しました。

両者はそれぞれ、取得するにあたり要件が異なります。
建設業許可についてお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にあさひ法務へご相談ください。