建設業許可の「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」

今回は、建設業許可の「経営業務の管理責任者」「専任技術者」についてご説明します。


どちらも建設業許可を得るために必ず必要となる存在ですが、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」とはどのような人でしょうか。

「経営業務の管理責任者」とは?

「経営業務の管理責任者」とは、建設業に関し5年以上、取締役や個人事業主など経営管理の経験を有する方を指します。

「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること」という建設業許可の取得要件の一つを満たすために必要となる人です。
法人を例にすると、建設業許可を取得しようとする場合、その会社の取締役のうち一人は経営業務の管理責任者の要件を満たさなければならず、そして営業所に常勤していなければなりません。

「専任技術者」とは?

「専任技術者」とは、「営業所に常勤してもっぱら請負契約の適切な締結やその履行のために業務に従事することを要する者」のことです。

一定以上の建設工事に関する技術を持った職員で、各営業所に常勤していなければなりません。「専任技術者を営業所ごとに置いていること」という建設業許可の取得要件の一つを満たすために必要となります。
専任技術者になるには、「資格」「実務経験」「学歴+実務経験」の三つのうちいずれかを持っている必要があります。実務経験のみで専任技術者になるためには10年もの実務経験が必要です。特定の学歴を持っていれば、必要となる実務経験は3年または5年となります。また建設業に関する国家資格があれば、学歴と実務経験がなくても専任技術者になることが可能です。


以上、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」について鳥瞰しました。
両者は建設業許可を取得するためのキーパーソンともいえます。もちろん一人で両者を兼ねることも可能ですが、この両者が揃わないために、許可を取得したいにもかかわらず建設業許可が取れないという悩みを抱える建設業者の方も多いのではないでしょうか。

あさひ法務ではそのような方々のために、建設業者の方と建設業経験者の方とをつなぐ「建設人材マッチング」にも力を入れています。ぜひ一度ご相談ください。