現場専任制度の見直し案

建設業界では依然として人手不足が問題となっており、あさひ法務のお客様でも、
人手不足のために工事の受注ができないケースが見受けられます。

現在、税込4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事を施工する場合、
元請・下請に関わらず「主任技術者」・「監理技術者」はその工事現場に専任でなければなりません。

税込4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満の工事のみ、兼任が可能です。

また、営業所の建設業許可について「専任技術者」となっている方は、
営業所への”専任””常勤”が求められるため、
以下の工事の配置技術者(監理技術者)となることはできません。

①税込4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事
②日帰りできない現場

出典:国土交通省

このような現状に対して、国土交通省では以下の条件を満たす場合に
営業所の「専任技術者」が”1専任現場まで兼任可”とする見直し案が検討されています。

〈条件〉

・1日に巡回可能な範囲
・常時連絡体制
・工事請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)
・音声・映像の送受信が可能な環境  等

適正な施工確保と経営のバランスがうまくとれるよう、今後の改正に期待します。
新規許可や業種追加のご相談はあさひ法務までどうぞ。