建設業許可の『専任技術者の要件』が緩和されました。
建設業許可を取りたいけど、持っている資格が該当しなくて…、
実務経験があと少し足りなくて…と経験を積みながら待っている状況の建設業の社長さん。
今ある資格を確認してみてください。直ぐに許可申請が出来るかもしれません。
今回の改正では、建設業許可を取りたいという相談の中で多くある
「今持っている資格では取りたい業種の許可が取れなくて、、、」と
行き詰ってしまう問題の解決に繋がる可能性が高いです。
◆可能性が高まる対象者は、次のような技術者です。
- 各種施工管理技士の資格をお持ちの方
- 資格を取得してから3年又は5年以上の実務経験がある方
- 技能士補の資格を取得した方
◆可能性が高まるケースは、次のような状況です。
- 施工管理技士の資格はあるのに、必要な専門工事の許可が取れない。
- 機械器具設置工事の許可を取りたいが、取れる資格がない、
10年の実務経験を待つしかない。
例えば、
「内装仕上工事の許可を取りたい、2級建築施工管理技士(建築)の資格を持っています、
許可は取れますか?」という相談の場合の回答例です。※専任技術者の要件に限ります。
【変更前】 内装仕上工事の許可は取れません。実務経験10年が必要です。
※この資格で取れるのは建築一式工事のみでした。
必要な業種の許可を取らなければ違反になるので意味がありません。
【変更後】 内装仕上工事の許可を取れる可能があります。
資格を取得してから3年(士補の場合は5年)の実務経験があれば申請できます。
その他「機械器具設置工事の許可を取りたい場合」に提示できることが大きく増えました。
これまでは該当する資格がほぼ用意されてなく、10年の実務経験で取るしかないのが実情でした。
施工管理技士の資格(建築施工管理技士、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技士など)
があれば、実務経験の年数が3年又は5年と短縮できます。
適正な工事の確保のため要件が厳しくなる一方、建設業の技術者が不足していることに変わりありません。
この改正が多少なりとも救済になることを願います。
このお知らせが許可の取得を検討されている建設業者さんの一助になれば幸いです。
もしかしたら該当するかも?と思われたら、お気軽にご相談ください。
これからも建設業者様の事業拡大・発展・継続の為、
未来にに繋がる様々な情報提供や最善の選択肢を考え提案をしてまいります。