今回は、建設業許可の「知事許可」と「国土交通大臣許可」の違いについて考えます。
まず建設業を営む際には、以下のような工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。
①一件の請負代金が500万円以上(税込)の土木一式工事等(建築一式工事以外)
②以下のいずれかに該当する建築一式工事(住宅の新築工事など)
・一件の請負代金が1,500万円以上(税込)
・延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
そして、建設業許可には「知事許可」と「国土交通大臣許可」の二つが存在します。では、この二つの違いは何でしょうか。
知事は、千葉県知事や長野県知事といった「都道府県のリーダー」で、国土交通大臣といえば文字通り国土交通省の大臣、つまり国全体の土地・交通を管理する「国の省のリーダー」ですが、この違いが大きなヒントとなります。
答えは、「営業所の場所」です。
営業所が一つの都道府県にのみ存在するのであれば、当該都道府県の知事の許可を得れば良いです。そして、複数の都道府県に営業所を構えている場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
営業所が千葉県のみにある場合は、千葉県知事の熊谷さんに許可をもらうだけで良い。千葉県と東京都に営業所がある場合は、熊谷さんと東京都知事の小池さんの両方から許可を得るのは大変なので、広域行政を担う国土交通省大臣の斉藤さんにのみに許可をもらえば良い、ということです。
許可を取る都道府県によっても、必要となる書類や求められる確認資料が異なる場合があります。
ぜひ、一度あさひ法務へご相談ください。