専任の必要な現場の兼任

原則、税込4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)の工事現場では、
現場に置くことが求められている主任技術者または監理技術者の兼任ができません

ただし、以下の全ての 要件を満たせば、兼任が可能となります。
施工できる現場を増やすために、ぜひご確認ください!

  1.  請負金額が1億円(建築一式工事は2億円)未満
  2.  1日で巡回可能+移動時間が2時間以内
  3.  2現場まで
  4.  下請けは3次まで
  5.  主任技術者と連絡が取れる連絡員を配置
  6.  施工体制を確認できる情報通信技術がある
     →建設キャリアアップシステムとの連携でも可
  7.  人員の配置を示す計画書を作成・保存
     ※計画書のexclは、こちらからダウンロードできます。   https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00038.html
  8.  現場状況を確認するための情報通信機器がある
     (スマートフォン、タブレット端末等)
🌸建設キャリアアップの登録は、あさひ法務で代行申請ができますのでお気軽にご相談ください。