付帯工事が500万円を超えたら違法?

付帯工事が500万円を超えたら違法でしょうか?

建設業を営む場合、税込500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、
建設業許可が必要となります。

では、建築工事業の許可を持つ工務店さんが大きめの一軒家を建てたいとき。
内装工事で500万円以上。他の内装屋さんに頼まず、自社で施工したい。

こんな時、この工務店さんは「内装仕上工事業」の許可が必要なのでしょうか。

この場合は、「内装仕上工事業」の許可がなくても施工できます。
大元の契約は、一軒家の築造という「建築一式工事」。
内装工事は、この大元の「建築一式工事」の付帯工事といえるため、許可は不要となります。
⇒付帯工事である限り、その工事の業種の許可を持っていなくても施工できる。

ただし、この場合は必ず「専門技術者」を現場に置く必要があります。

専門技術者については、以下のページをご参照ください。
【建設業】「専門技術者」とは? – 新規建設業許可 無料相談窓口

専門技術者に必要な要件は、その付帯工事の業種の許可取得に必要となる「営業所技術者(専任技術者)」と同じと考えていただければよいです。
そのような技術者が自社にいる場合のみ、500万円以上の大きな付帯工事を施工できるということになります。

以上、付帯工事と許可の関係について解説しました。
建設業許可について不安なこと等、ご相談したいことがあればお気軽にあさひ法務へご連絡ください。