建設業許可を取得された後も、忘れてはいけない届出があります。
事業をおこなう中で変更が生じたときに発生する手続きです。
5年に一度の許可の更新は、許可を取得した各自治体から更新の案内が届きます。
毎年の報告書「事業年度終了届」は、各自治体からお知らせは届きませんが、
この報告をしていないと許可の更新ができない、という点では忘れずに届出している事業者さんが多数かと思います。
意外と漏れてしまうのが、変更があったら届出してください、となっている事項です。
これは自ら届出するものなので、各自治体からの案内はありません。
しかも、届出事項の中には、許可を失ってしまう可能性があるものもあります。
下記、変更事項となりますのでご参照ください。
【2週間以内に届出】
不在になった日に許可の失効や罰則の可能性あり。
★経営管理責任者
★営業所技術者
★令3条使用人
【30日以内に届出】
■会社の名称
■営業所の所在地の変更
(注)他都道府県への変更は新規申請となります。
■資本金額の変更
■役員等の変更等(就任・退任等)
※取締役、株主、出資者等が該当します。
■建設業の営業所(支店)の新設または廃止
【事業年度終了届と同時に届出】
□定款の変更
□使用人数(従業員等)
□健康保険等の加入状況
もしかすると、、と心配になったことなどあれば、お気軽にご相談ください。
私どもでお役に立てれば幸いです。