今回は、「配置技術者」と「経営業務の管理責任者」の兼任について解説します。
建設業許可を持つ建設業者は、請負金額の大小や元請・下請にかかわらず、
工事現場にその工事施工の技術的な指導・管理をする技術者でを設置しなければなりません。
この技術者のことを「配置技術者」といいます。
配置技術者は、施工計画の作成や現場の技術者への指導・監督を行い、工事の適正な施工を確保します。
ところで、建設業許可を有する建設業者は、建設業の適切な経営を担保するため、役員の一人が「経営業務の管理責任者」として営業所に常勤している必要があります。「経営業務の管理責任者」は、営業所に常勤して経営業務に専念する必要があるため、基本的に配置技術者とはなれません。
ただし、営業所から近い現場で、請負金額が税込4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の工事であれば、例外的に認められます。
請負金額が税込4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の工事の場合、配置技術者はその現場に専任しなければならないため、営業所に常駐するべき「経営業務の管理責任者」は基本的に配置技術者になれません。
配置技術者と「経営業務の管理責任者」の兼任をする際は、以上のことに注意してください。
あさひ法務では許可後の適正な経営の発展もサポートしますので、不安なこと等お気軽にご相談ください。