「建築一式工事」と「解体工事」

今回は「建築一式工事」と「解体工事」ついて説明します。

建築一式工事は以下のような工事のことをいいます。

「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」で、次のいずれかに該当するもの

①1件の請負代金が税込み1,500万円以上

②延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

代表的な例として、住宅の新築工事があります。

新築工事は、基礎を作るとび工事や骨組みを作る躯体工事、屋根工事、内装工事・・・というように、多くの種類の工事が複合的に組み合わさって成り立ちます。そして、新築工事には複数の建設業者が関わります。

そこで、このような複雑な工事をまとめて工事全体の施工を総合的に指揮する役割が必要となります。

この役割を担う業者が、建築一式工事業の許可を持つ業者です。

ただし、解体工事を行う場合には注意が必要です。

解体工事は文字通り、工作物の解体を行う工事のことをいいます。そして、「解体工事業」という専門工事の許可業種が存在します。
しかし、その態様によっては必ずしも「解体工事業」にあたらない可能性もあります。

元請として発注者から直接解体工事を請け負う場合には特に要注意。
一つの建物を、元請として、総合的な企画、指導、調整のもとに解体するような場合は「建築一式工事」となる場合もあります。

意図せず違反工事を行ってしまわないよう、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にご相談ください。