【令和7年2月改正】特定要件と配置技術者要件の緩和

建設業許可の金額要件の見直しがされました。

持続可能な建設業の実現のため、着々と対策が講じられています。
今回は、建設業の金額要件の改正のお話しです。

元請で大きい金額の工事を受注したい会社さん。
元請下請関係なく、請負金額の大きい現場が増えている会社さん。

「特定建設業許可が必要かも。。」「現場に置ける配置技術者がいない。。」

事業を拡げたい、技術者が不足といった悩みが少なからず解消されるかもしれません。

例えば、元請で請けたい工事があるけれど、外注に出す金額が大きくなりそう、
一般の許可では請負うことができない、でも特定の許可は直ぐに取れないと悩まれている場合。

例えば、現場の配置技術者となれる資格を持つものが、専任技術者しかいない場合や、
技術者が足りずに、金額が大きい複数の工事の受注が難しいと悩まれる場合。

令和7年2月から、変わります!!

~どう変わるのでしょうか?~  ※以下、抜粋参照

特定建設業許可を要する下請代金額の下限(引き上げ)
「現行 4,500万円(建築一式 7,000万円) ➡ 5,000万円(建築一式 8,000万円)以上」

専任の監理技術者等が必要な請負金額の下限(引き上げ) 
「現行 4,000万円(建築一式 8,000万円) ➡ 4,500万円(建築一式 9,000万円)以上」

施行体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限(引き上げ)
「現行 4,500万円(建築一式 7,000万円) ➡ 5,000万円(建築一式 8,000万円)以上」

特定専門工事の対象となる下請代金額の上限(引き上げ)
「現行 4,000万円 ➡ 4,500万円以下」

請負金額の要件が(特定許可や専任現場の要件)が緩和されれば、
規模の大きい工事を受注できる可能性が増えるかもしれません。

また、技術者が足りずに諦めていた工事(専任が必要な現場)を受注することができれば、
事業の拡大や継続にも繋がるかもしれません。

令和7年1月より、技術者となれる資格の『技術検定の受検手数料』の見直しもされています。

お客様の事業拡大・発展・継続のため、
未来にに繋がる様々な情報提供や最善の選択肢を考え提案をしてまいります。