許可後に必要な手続き

今回は、晴れて建設業許可を取得した後に必要となる手続きの例をご紹介します。

建設業許可を取得したら、①定期的に必ず行うこと②変更したら行うこと、の2点があります。

定期的に必ず行うこと

・「事業年度終了届」の提出(毎年)

・許可の更新申請(5年に1回)

「事業年度終了届」は、毎年の決算が終わった後4か月以内に、許可を受けた都道府県に提出するものです。
前期の工事実績や財務状況を報告するもので、提出されたものは誰でも閲覧できるようになります。
そしてこの届出を行わないと、許可の更新ができなくなってしまいます。

 許可の更新は5年に1度。許可満了日の30日前までに申請します(許可満了日が申請期限ではないことに注意)。
提出書類が多く、また役員全員の住民票などの各種証明書を取得する必要があり、手間暇のかかる手続きです。

変更したら行うこと

・変更届の提出

許可の新規申請で役所に提出した書類の内容に変更が生じたら、変更届を提出して役所に知らせる必要があります。
例えば、届出が必要な変更事項には主に以下のようなものがあります。

・役員の就退任
・営業所の移転、新設、廃止
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更(担当業種なども含む)
・資本金の変更 Etc…

変更内容に応じて提出期限も設定されているため、しっかり守らなければいけません。

また、経営業務の管理責任者や専任技術者、営業所といった許可要件に絡むことは、
変更内容が許可要件を満たしているか注意が必要です。

以上のように、建設業許可は取得して終わりではなく、取得後も様々な手続きが発生します。
どの手続きも、許可を維持するために必要なことです。

それらを提出期限内に提出し、さらに建設業法に照らし合わせて適切な内容にすることを、
忙しい本業の合間を縫って行うのは大変です。

あさひ法務は建設業許可の新規取得だけでなく、許可後の適切な運営もサポートいたします。
分からないこと、不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。