「財産的基礎」とは?

今回は建設業許可を取得する際に必要な「財産的基礎」について解説します。

財産的基礎は建設業許可を取得する際に必要な「お金の要件」です。
請け負った工事をしっかり完遂するためには相応の資金が必要になります。

そのため建設業法では、一定の財産的基礎があることを建設業許可の要件の一つとしています。
この財産的基礎要件は、一般建設業と特定建設業で以下のような違いがあります。

(千葉県の場合)

【一般建設業】

下記のいずれかを満たすこと。
①申請日直前の決算で、自己資本(※)が500万円以上であること
 ※自己資本・・・決算書の「貸借対照表」の「純資産合計」の額

②500万円以上の資金調達ができること
 ⇒金融機関が発行する500万円以上の残高証明書を提出します。

③許可申請直前の過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
 ⇒許可更新申請時の場合です(更新は5年ごと)。

【特定建設業】

申請日直前の決算で下記①~③、申請日時点で④のすべてを満たすこと。
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
②流動比率(※)が75%以上であること
 ※流動比率・・・(流動資産÷流動負債×100)
③自己資本が4,000万円以上であること
④資本金が2,000万円以上であること

建設業許可を取得する際は、以上の財産的基礎要件を確実に満たしているか確認する必要があります。
これは許可の更新時についても同様です。

また、すでに一般建設業許可をお持ちの業者様は、「事業年度終了届」をしっかり提出していないと、
5年ごとの許可更新ができません。
これは条件③を満たさないことにもなります。

すでに特定建設業許可をお持ちの業者様は、更新前の決算が①~③を満たすか注意が必要です。

以上、財産的基礎の解説でした。

建設業許可を新たに取得するのも、既に持っている許可を維持するのも、この財産的基礎がとても重要なポイントです。
建設業許可について不明な点、また不安なことがありましたら、まずはお気軽にあさひ法務にご相談ください。