今回は「遠方の現場」について考えます。
建設業を営む中で、営業所から遠い県外の現場の工事を受注することもあるかと思います。
専任技術者である社長自らが現場に行き、主任技術者として工事の技術的な指導や監督をする。
このようなこともあると思います。
しかし、「社長が遠方の現場の主任技術者を担当する」ことは、建設業法違反となってしまうリスクがあります。
社長が専任技術者の場合、社長は原則として営業所に常時とどまっていなければなりません。
専任技術者の本来の仕事は、営業所に常駐して見積、入札、請負契約を適切に締結・履行することだからです
(過去のコラム「主任技術者と専任技術者の兼任について」をご覧ください)。
そのため、専任技術者が遠方の現場の主任技術者とならないように注意する必要があります。
「遠方」となるかどうかについては、営業所から日帰りできるかどうかが一つの目安になりますが、
あくまでも目安です。最終的には各自治体が個別で判断することになります。
このように遠方の現場を請け負うためには、専任技術者以外に実務経験や資格を持つ技術職員を雇用する等の
対応が必要になる場合もあるのです。
あさひ法務は、お客様の適正な経営の発展を応援します。
お悩み等がありましたら、ぜひご相談ください。