建築一式工事とは?

今回は「建築一式工事」という業種について説明します。

建築一式工事は以下のような工事のことをいいます。

★「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」で、次のいずれかに該当するもの
 ①1件の請負代金が税込み1,500万円以上
 ②延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

代表的な例として、住宅の新築工事があります。
新築工事は、基礎を作るとび工事や骨組みを作る躯体工事、屋根工事、内装工事・・・というように、
多くの種類の工事が複合的に組み合わさって成り立ちます。そして、新築工事には複数の建設業者が関わります。

そこで、このような複雑な工事をまとめて工事全体の施工を総合的に指揮する役割が必要となります。
この役割を担う業者が、建築一式工事業の許可を持つ業者です。

★建築一式工事・・・元請として請け負った工事で、多くの種類の工事をあわせて行う工事
         (例)住宅の新築工事

★建築一式工事業・・・建築一式工事の施工を総合的に指揮・調整する業種

ところで、この建築一式工事業の許可を持っていれば、とび工事や塗装工事など建物を建てるための工事すべてを請け負えるのでは?と思うかもしれません。すべての工事を施工できるオールマイティな業種に見えます。

しかし、答えはNOです。

建築一式工事業は、あくまでも建築一式工事の施工を「指揮」「調整」する業種です。
とび工事や塗装工事といった各専門工事が税込500万円以上となる場合には、それぞれの業種の許可を取得する必要があります。
そのため、建築一式工事業者が元請業者となり、各専門工事の許可を持つ下請業者が実際の施工を担うというのが建築一式工事の基本形となります。

建設業許可について正しい知識を持っていないと、意図せず違反工事を行ってしまうなどのトラブルに繋がります。
あさひ法務は、そのようなトラブルから建設業者の方々を守り、経営を応援します。
ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。