昨今の建設業界の人手不足に対応するため、令和5年の1月から主任技術者・監理技術者が現場に専任となる金額の上限が緩和されました。
専任とは?
現場の専任とは、元請・下請の工事に関わらず、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事していることを言います。
令和5年1月まで、税込3,500万円(建築一式工事は税込7,000万円)以上の工事では専任となる必要がありましたが、今回、令和5年1月から改正により、税込4,000万円(建築一式工事は税込8,000万円)以上の工事に緩和されました。
注意!緩和される工事の対象は?
今回、金額の上限の緩和は、令和5年の1月からの工事が対象ですが、既に工事を行っている現場についても適応されます。
例えば、令和4年1月から令和5年5月までの3,800万円のとび・土工工事の場合、令和4年1月から令和4年12月までは主任技術者は専任となりますが、令和5年1月からは専任ではなくなるため、他の工事の主任技術者となることができます。
建設業の人手不足・労働環境の改善のため、今後もさまざまな改正や制度の見直しが行われると思われます。
参考 国土交通省「技術者制度の見直し方針」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001483768.pdf
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