【令和5年改正】一般建設業許可の請負代金の上限

一般建設業許可の請負代金の上限

一般建設業許可を取得した場合、いくらの工事まで請け負うことができるようになる のでしょうか?

令和4年までは、発注者から直接請け負った1件の工事について、
下請代金の合計額が 税込4,000 万円以上(建築一式工事は税込 6,000 万円以上)
となる下請契約を締結する場合は、「特定建設業許可」が必要でした。

令和5年1月1日にこの金額が改正され、発注者から直接請け負った1件の工事について、
下請代金の合計額が 税込4,500 万円以上(建築一式工事は税込 7,000 万円以上)
となる下請契約を締結する場合に、「特定建設業許可」が必要となりました。

上記の金額以上の工事を施工する場合は特定建設業許可が不要です。
また、以下の場合は一般建設業許可でも工事を請け負うことができます。

  一般建設業許可で工事を請負うことができる場合

  • 下請として、元請から請け負った工事を施工する場合
  • 下請として、さらに下請業者へ再下請を出す場合

一般建設業許可が必要な工事か、特定建設業許可が必要な工事かは、
元請業者が下請業者に出す下請工事の合計額によって決まる
と覚えておきましょう。