工事費の上昇と技術者が不足しているなか、特定建設業の許可が必要となったり、専任性が必要な工事の配置技術者をどうするかで悩まれている建設業者様は多かと思います。
弊所でも、下記の様な「これは難しい」といった相談が増えていました。
- 特定の許可が必要だけど要件が満たせなくて…
- 配置技術者が足りない、でも雇用する余裕はない…
- 技術者を紹介してくれないか…
令和5年1月1日からの改正では、要件が緩和されます。
【変更の概要】※全て税込金額、()内は建築一式の場合
◆特定建設業の許可
監理技術者の配置
施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限
【改正前】4000万円(6000万円)
【改正後】4500万円(7000万円)
◆主任技術者・監理技術者の専任を要する請負代金額の下限
【改正前】3500万円(7000万円)
【改正後】4000万円(8000万円)
◆特定専門工事の下請代金額の上限
【改正前】3500万円
【改正後】4000万円
特定建設業許可でいえば、下請けに発注する金額が増えたことで、一般建設業許可のまま受注できる可能性があります。
主任技術者・監理技術者の専任を要する工事でいえば、今いる技術者で受注できる工事が増える可能性があります。
また、技術者をフル回転させなければならないという状況が緩和されるかもしれません。
なお、特定専門工事とは、下記の工事です。
- コンクリートの打設に用いる型枠組立工事
- 鉄筋工事
建設業の労働者が不足していることに変わりありません。
建設業の担い手の確保と育成を図る中、この改正が多少なりとも救済になることを願います。
これからも建設業者様の事業拡大・発展・継続の為、未来にに繋がる様々な情報提供や最善の選択肢を考え提案をしてまいります。