許可後の注意事項

1.税金の申告と同じように年に一度の届出手続が必要です。

毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算の変更届」(事業年度終了届)を提出しなければなりません。提出がない場合、許可の更新が受けられません。

2.許可更新は5年に一度。忘れずに。

許可の期限は5年間です。有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに、許可更新の手続きを行って下さい。私どもでもお手伝いします。

3.経営者や技術者に変更があったら、すぐに手続しないと営業できなくなる…。

経営業務管理責任者及び専任技術者の変更があった場合は、2週間以内に変更届を提出しなければいけません。不在で営業を続けた場合、営業停止等の罰則があります。前任者の退職日と後任者の入社日を一日でも空けてはいけません。許可を失うことになってしまいます。

4.会社の名称や所在地などの変更は30日以内に

営業所の名称の変更、所在地の変更、資本金額の変更、役員等の変更等があった場合は、30日以内に変更届を提出しなければいけません。
また、他の都道府県へ所在地を移す場合には、移転先の都道府県知事許可又は大臣許可が必要となります。許可換え新規申請となります。

5.許可を2代目等に引き継ぐなら…

後継者の方を法人なら役員に、個人事業なら事業専従者にしておこう。
経営業務管理責任者となるためには、5年以上役員であったこと又は7年以上事業専従者であったことが必要になります。今後、事業を引き継ぐことを考えている場合は、早めに役員に登記又は事業専従者にしておくことをお勧めします。

6.許可通知書の再発行はありませんので、大切に保管して下さい。

7.許可をとったら許可票は必ず掲示

建設業の許可票(建設業の許可に関する事項の標識)を営業所及び建設工事現場ごとに掲げなければいけません。10万円以下の過料になります。

8.請求書や契約書などは5年間保存。

営業に関する帳簿等を営業所ごとに備え、
5年間保存しなければいけません10万円以下の過料になります。

ご不明点ございましたらお気軽にお問合わせください。

行政書士法人 あさひ法務

04-7164-0638