【令和5年1月改正あり】主任技術者・監理技術者の現場専任制度

前回は、「工事経歴書」についてご説明しました。

前回の記事 ⇒ 事業年度終了届の「工事経歴書」とは?
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今回は、改正点のある、「主任技術者・監理技術者の現場専任制度」についてご説明します。

主任技術者・監理技術者とは

工事現場の施工上の管理を担当し、工事の施工の際には、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、
必ず配置しなくてはならない技術者(配置技術者)です。
元請(発注者から直接工事を請け負い)で、下請業者に施工させる金額の合計が税込4,500万円(建築一式工事は税込7,000万円)以上の場合には、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければなりません。
※主任技術者・監理技術者には資格要件があります。これについては、またの機会にご説明します。

今回の改正の大きなポイントである、現場専任制度とは

個人住宅を除く、多くの人が利用する鉄道、マンション、学校などの公共性のある重要な工事で、
工事1件の件数が税込4,000万円(建築一式工事は税込8,000万円)以上の工事を施工する場合、
元請・下請にかかわらず主任技術者・監理技術者は基本的に、その工事現場に専任でなければなりません。

※今回の改正で上記の金額になりましたが、施行される令和5年1月までの工事の配置技術者は改正前の金額が適用されるため、
税込3,500万円(建築一式工事は税込7,000万円)以上で専任となります。

専任となった場合

専任先の現場の工事が終わるまで、基本的に他の工事の配置技術者となることはできません。
専任となる工事は工期が長期にわたるものが多いため、注意が必要です。

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