事業年度終了届の「工事経歴書」とは?

建設業許可を持っている会社は、毎年、「事業年度終了届」という書類の提出が義務付けられています。
(どの県の知事許可でも、大臣許可でも必ず毎年出す必要があります。)

事業年度終了届には、許可を持っている業種の、1年の工事を金額の大きい順に13件記載する「工事経歴書」を作成が必要です。
(記載が必要な件数は県ごとに異なります。また、経審を受けるは記載方法が異なります)

記載例として、下の「工事経歴書」を作成しました。
たとえば、とび・土工・コンクリート工事の許可を持っている場合で、
とび・土工・コンクリートの年間の工事が100件、売上が5,000万円ある場合は以下のようになります。

①「注文者」には、自分が直接仕事を受けた相手を記載します。
A建設が建築したマンションの施工をする場合、間にB工務店を介している場合は注文者はB工務店となります。
直接工事を請けた場合は「元請」、工務店など他に元請がいる場合は「下請」となります。

②「工事名」には、現場名と工事の内容を記載します。
工事の内容には具体的な工事内容を記載しますが、現場名や工事内容により個人の氏名が特定されないように、
個人名はアルファベットで表記します。

③「配置技術者」には、現場に配置した技術者の名前を記載します。
工事の施工の際には、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず配置技術者が必要です。
配置技術者には現場専任制度というものがあり、令和5年1月1日に金額について改正がありましたので、次回詳しく説明します。

④請負金額には、その年度に売上に計上した工事金額を記入します。
年度をまたぐ工事の場合は、全体の請負金額とその年度の売上をそれぞれ記入必要があります。
(県ごとに記入方法が異なります。)

あさひ法務では、お客様からいただいた工事の情報を確認し、事業年度終了届を作成しています。
改正への対応や、要件の確認もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。